家電リサイクル法について 家電アドバイザー・スマートマスター

家電リサイクル法について 家電製品アドバイザー合格講座(CS法規)


家電リサイクル法も、毎回出題されている問題ですね。対象製品をきちんと覚えて下さい。

「家電リサイクル法」は、ごみの減量と廃家電の再資源化を目的に2001年4月に施行されました。対象の家電4品目について「小売業者(販売業者)」が引き取り、「製造業者(輸入業者)」がリサイクルすることが義務付けられています。「製造業者」がリサイクル工場で鉄やアルミなどの資源を取り出し再商品化します。消費者(排出者)は家電4品目を排出する際、家電の小売業者や量販店に対して「収集・運搬料金」と「リサイクル料金」を払う必要があります。

まず、重要なポイントは、家電リサイクル対象機器です。家庭用の、「エアコン」「テレビ(ブラウン管式、液晶・プラズマ式)」「電気冷蔵庫・電気冷凍庫」「電気洗濯機・衣類乾燥機」の4品目が対象です。
たった4つしかないです。対象品目が中途半端なので、まだまだこれからということですね。

試験には、下記の2つが良く出ています。太字の部分を間違えないように!

家電リサイクル法とは、小売業者、製造業者、輸入業者による、使用済み家電製品の収集・運搬・再商品化(リサイクル)を適正かつ円滑に実施するための法律である。

排出者(消費者、事業者)、小売業者、製造業者、国、地方公共団体、すべての者が定められた責務あるいは義務を果たし、協力して対象機器の再商品化を進めることを基本的な考え方としている。

 
ちなみに、「小型家電リサイクル法」とは違いますので区別して下さい。

最近は、家電リサイクルの仕組みが出題されています。
「消費者(排出者)」「小売業者(販売業者)」「製造業者(輸入業者)」が何をするかを理解しておきましょう。

廃棄物を破棄する排出者は、小売業者に、「収集・運搬料金」を支払います。販売店は、自店における「収集・運搬料金」を店頭に掲示する必要があります。

販売店は、他店で購入した商品を含めて、今まで使用していた同種の商品の引き取りを排出者から求められた場合は、引き取る義務があります。

 
◎用語解説
家電リサイクル法:
ごみの減量と廃家電の再資源化を目的に2001年4月に施行された。エアコン、テレビ(液晶、プラズマ、ブラウン管)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機の家電4品目について販売(小売)業者が引き取り、製造業者(輸入業者)がリサイクルすることが義務付けられている。製造業者がリサイクル工場で鉄やアルミなどの資源を取り出し再商品化する。消費者は家電4品目を排出する際、家電の小売業者や量販店に対して収集・運搬料金とリサイクル料金を払う。

小売業者、製造業者、輸入業者が、収集、運搬、再商品化(リサイクル)を適正かつ円滑に実施。排出者(消費者、事業者)、小売業者、製造業者、国、地方公共団体、すべての者が定められた責務あるいは義務を果たし、協力して対象機器の再商品化を進めることを基本的な考え方としている。

家電リサイクル券:
対象機器が小売業者から製造業者等に適切に引き渡されることを確保するための管理表のこと。

家電リサイクル券システム:
一般財団法人家電製品協会が構築。消費者、小売業者、メーカー等(製造業者等)が行う業務の円滑な遂行を可能とするための環境整備の一環として構築された。家電リサイクル券システムには「料金販売店回収方式」と「料金郵便局振込方式」の2方式がある。

家電リサイクル券センター(RKC):
家電リサイクル券システムの運用を行うために設置されたもの。

小型家電リサイクル法:
「ベースメタル」といわれる鉄や銅、貴金属の金や銀、そして「レアメタル」といわれる希少な金属などを再資源化するために、平成25年4月1日から施行されたもので、対象品目は、除湿機、携帯電話、デジタルカメラ、ゲーム機、時計、炊飯器、電子レンジ、ドライヤー、扇風機など、家電リサイクル法対象の4品目(テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・乾燥機)を除くほぼ全ての電気機械器具。
市町村及び認定事業者が使用済み小型家電の回収を行うことになっているどの品目について回収を実施するか、また、どのように使用済みの小型家電を回収するかは、地域によりそれぞれ異なっている。

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