【動画用語集】不当廉売(独占禁止法) 家電製品アドバイザー CS法規

【動画用語集】不当廉売(独占禁止法) 家電製品アドバイザー CS法規


◎不当廉売


<用語説明>
不当廉売:
小売業者が継続的に仕入価格を割るような販売価格を設定し、他の事業者の事業活動を妨げる行為。家電ガイドラインでは、「継続して」は「毎日継続して行われることを必ずしも要しない」としている。

優越的地位の濫用:
取引上立場が強いことを利用し、大規模小売業者などが、取引上、優越した地位を利用して、納入業者に不当に「従業員の派遣」「協賛金などの負担」「返品」 などを強要すること。

再販売価格の拘束:
メーカーが、再販売価格(小売価格)を小売業者に示し、自由な価格設定を行えなくさせることをいう。メーカーや卸売業者が小売業者に商品を販売した価格を販売価格といい、小売業者が消費者に対して提示している販売価格を再販売価格という。

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