【家電用語集2】問題&解説集 消費者とのコミュニケーションについて CS法規 家電製品アドバイザー

消費者とのコミュニケーションについて CS法規 家電製品アドバイザー


◎消費者とのコミュニケーションについて


消費者とのコミュニケーションについて CS法規 家電製品アドバイザー

消費者とのコミュニケーションについて:
個人情報保護法:
氏名、生年月日、性別、住所など個人を特定できる個人情報を扱う企業・団体、自治体などに対して、適正な取り扱い方法などを定めた法律。事業に個人情報データベースなどを利用しているすべての事業者が個人情報保護法の適用対象となった。

改正個人情報保護法:
2022年4月に改正された改正個人情報保護法では、個人情報に関する権利保護が強化された。改正前は6カ月以内に消去されるデータは保有個人データに含まれなかったが、消去される前に漏えいが発生すれば回復困難な損害が生じる可能性があるため、6か月以内に消去されるものも保有個人データに含まれることとなった。本人の権利保護の強化、事業者の責務の追加、データ活用の促進、法令違反の罰則強化などが盛り込まれた。

個人情報:
生存する個人に関する情報。氏名や生年月日、住所、電話番号など、特定の個人を識別できるもの。個人の身体的特徴、財産、地位、身分などに関する情報や映像、音声による情報や個人識別符号(顔、声紋、手指の静脈、歩行などの姿勢)も、特定の個人が識別できれば「個人情報」になる。電子的に変換された顔認証データや音声情報も含まれる。暗号化によって非匿化されていても個人情報に含まれる。

個人情報データベース:
個人情報を含む情報の集合物で、特定の個人情報を容易に検索できるように体系的に構成したものをいう。

個人情報取扱事業者:
個人情報データベースなどを事業に利用している者をいう。ただし、国の機関、地方公共団体、独立行政法人などは含まれない。

第三者提供:
個人情報を第三者に渡して、その個人情報を自由に使える状態のこと。本人の同意なく、第三者提供はできない。ただし、下記の場合は除くとされている。
1.法令に基づく場合
2.人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
→発火事故に伴うリコール製品の購入者情報など
3.公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
4.国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

匿名加工情報:
特定の個人を識別できないように個人情報を加工し、かつ、元の個人情報を復元できないようにした情報のこと。この情報は、本人の同意を得なくても第三者提供できる。

要配慮個人情報:
人種・信条・社会的身分・病歴など、その取り扱いによって本人に不当な差別・偏見その他の不利益が生じるおそれがあるため、特に慎重な配慮が求められる個人情報のこと。

改正割賦販売法:
2018年6月1日に、クレジットカードを取り扱う加盟店において、「クレジットカード番号等の適切な管理」や「クレジットカード番号の不正利用の防止」を講じることが義務付けられた。カード情報の非保持化が義務づけられた。

割賦販売法:
クレジットカードを取り扱う加盟店はカード番号などの非保持化を義務付けられている。決済用端末から直接外部の情報処理センターなどにカード情報を伝送している場合は、非保持状態にあるとみなされる。

総額表示(税込価格表示):
消費者に商品の販売やサービスの提供を行う事業者が、メニュー表、値札、チラシ、ホームページなどで価格を表示する際に、消費税額を含めた価格を表示すること。総額表示の義務は、不特定かつ多数の者に対する価格表示が対象のため、事業間取引(BtoB)は対象にならない。

デジタル社会形成整備法
個人情報保護制度の見直し、マイナンバーを活用した情報連携の拡大等による行政手続きの効率化、マイナンバーカードの利便性の抜本的向上など、デジタル社会の形成に関する施策を実施するため、関連法律について所要の整備を行うものである。

 

IoTやIoT家電に関する講演など

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