【家電用語集2】消費者契約法 CS法規 家電製品アドバイザー

消費者契約法 CS法規 家電製品アドバイザー


◎消費者契約法


消費者契約法 CS法規 家電製品アドバイザー

消費者契約法:
消費者契約法は、消費者と事業者との間の情報や交渉力の格差を考慮し、消費者を不当な勧誘や契約条項から守るために、消費者契約に関する包括的な民事ルールとして制定されている。事業者の不当な勧誘によって契約が締結された際には、消費者はその契約の「取消し」が可能である。ただし、締結を契約した日から5年が過ぎると取消権が消滅してしまう。
 

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