クーリングオフについて 家電製品アドバイザー試験
クーリングオフについて 家電製品アドバイザー試験
特定商取引法の中には、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフなどの消費者を守るルールが定められています。
クーリング・オフとは、訪問販売や電話勧誘販売など特定の取引方法で契約した場合に、消費者が契約を申込みまたは契約の後に、法律で定められた書面を受け取ってから一定期間内であれば、消費者が一方的に契約をやめることができる制度です。
クーリング・オフの対象となるのは、下記の取引です。
<8日間>
・訪問販売(アポイントメントセールス等含む)
・電話勧誘販売
・訪問購入
・特定継続的役務提供(学習塾、エステなど)
<20日間>
連鎖販売取引(マルチ商法)
業務提供誘引販売取引(在宅ワーク)
ちなみに、ネット販売などの通信販売、お店で購入する実店舗販売は、クーリングオフの対象にはなりません。