特定商取引法について 家電製品アドバイザー試験
特定商取引法について 家電製品アドバイザー試験
特定商取引法(特商法)については、試験問題で毎回問われます。
特定商取引法とは、事業者による違法・悪質な勧誘行為などを防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。特定商取引法の対象になるものとしては、訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引、訪問購入の7つがあります。
詳しく見ていきましょう。
訪問販売:
セールスマンが、消費者の自宅に訪問して販売する方法です。キャッチセールス、アポイントメントセールスも含まれます。
アポイントメントセールスとは、電話やSNSなどで目的を告げずに相手を呼び出し、 商材を売りつける商法で、キャッチセールスとは、駅前や繁華街などの路上で、「アンケートに答えてほしい」などと声を掛け、販売目的を隠して近づき、喫茶店や営業所などで高額な商品やサービスを契約させる方法です。
キャッチセールス、アポイントメントセールスも含まれているというのがポイントです。
通信販売:
新聞、雑誌、テレビ、ホームページなどによる広告や、ダイレクトメール、チラシなどを見た消費者が、郵便、電話、FAX、インターネットなどで購入の申込みを行う取引です。
電話勧誘販売:
電話で勧誘し、申込を受け付ける取引。電話を一旦切った後に、電話や郵送などで申込を行う場合にも該当します。ポイントは、電話を切った後の申込みでも該当するということです。
連鎖販売取引(マルチ商法):
販売組織を連鎖的に広めていこうとする商品取引のことです。MLM、ネットワークビジネスと呼ばれるものなど。
特定継続的役務提供:
長期・継続的に役務を提供する変わりに、これに対する高額の対価を要求する取引のことです。現在、エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室の7つの役務が対象となっています。
業務提供誘引販売取引:
「仕事を提供するので収入が得られますよ!」という口実で消費者を誘引し、仕事に必要であることを理由にして、商品などを売って金銭負担を負わせる取引のことです。在宅ワーク、内職商法、モニター商法など。
訪問購入:
自宅などを訪問して、物品の購入を行う取引のことです。金や価値のある時計、骨董品など。