家電業界の製造業表示規約について 家電アドバイザー CS法規

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家電業界の製造業者がインターネットを利用して家電の商品紹介を行う場合、デメリット、問題となりそうな事柄などの表示をどうするかということです。

表示しないのはもってもほかですが、別ページにまとめてあり、そのリンクだけを貼付けておくというのではNGということなのです。

「製品の紹介ページに、そのまま明示しなさい」ということですね。

<<用語集>>
製造業表示規約:

事実と相違する表示や、事実を誇張した表示などの不当な表示の禁止をしている。インターネットによる表示も規約の対象となる。製造業者がインターネットを利用して家電製品の商品紹介をする場合、例えば、重要な事項(選択、購入、使用に重要な影響を及ぼす事項、デメリット情報を含む)は、訴求内容に近接して明瞭に表示しなければならず、別に設けたリンク先での表示では不可とされている。

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