個人情報保護法について 家電アドバイザー CS法規

個人情報保護法について 家電アドバイザー


個人情報保護については、どんどん厳しくなっています。

以前は、個人情報保護法の対象となる事業者は、個人情報を扱う人数で区分けされていましたが、現在は、個人情報データベースなどを利用しているすべての事業者が対象となっています。個人情報取扱事業者となります。

もちろん、私のように、セミナーやメルマガなどで、メールアドレスを管理している事業者も対象な訳です。

ただ、個人情報取扱事業者には、国の機関、地方公共団体、独立行政法人は含まれません。ここは、押さえておくポイントです。

個人情報とは、氏名、生年月日、住所、電話番号など、特定の個人を識別できるもののことです。個人の身体的特徴、財産、地位、身分などに関する情報や映像、音声による情報や顔、声紋、手指の静脈、歩行などの姿勢も、特定の個人が識別できれば「個人情報」に含まれます。電子的に変換された顔認証データや音声情報も含まれるため、注意をしてください。

これだけ個人情報について厳しく規制をされているため、勝手に第三者に個人情報を渡すと、法律違反となります。勝手に個人情報が売り買いされて、セールスの電話やメールが来ては、困りますからね。

ですが、古い家電のリコールなどで、身体に危険を及ぼす可能性が考えられるときがあります。そのまま使い続けると、一酸化中毒になるとか、発火の可能性があるなどです。

メーカー側は、直接販売していないため顧客の連絡先が分かりません。販売店が顧客情報を管理していますから。そのようなときは、本人の同意なく、第三者提供できることになっています。販売店がメーカーに、販売した顧客情報を教えることができるということです。普段は、ダメですよ。

このように、個人情報を本人の同意なしに、第三者提供できる例外がありますので、覚えておきましょう。
1,法令に基づく場合
2,人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
3,公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
4,国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

個人情報の保護は、試験で点数を取るだけではなく、今後のビジネスにおいても重要な項目となっています。

 
<用語集>
個人情報保護法:
氏名、生年月日、性別、住所など個人を特定できる個人情報を扱う企業・団体、自治体などに対して、適正な取り扱い方法などを定めた法律。事業に個人情報データベースなどを利用しているすべての事業者が個人情報保護法の適用対象となった。

個人情報:
生存する個人に関する情報。氏名や生年月日、住所、電話番号など、特定の個人を識別できるもの。個人の身体的特徴、財産、地位、身分などに関する情報や映像、音声による情報や個人識別符号(顔、声紋、手指の静脈、歩行などの姿勢)も、特定の個人が識別できれば「個人情報」になる。電子的に変換された顔認証データや音声情報も含まれる。

個人情報データベース:
個人情報を含む情報の集合物で、特定の個人情報を容易に検索できるように体系的に構成したものをいう。

個人情報取扱事業者:
個人情報データベースなどを事業に利用している者をいう。ただし、国の機関、地方公共団体、独立行政法人などは含まれない。

第三者提供:
個人情報を第三者に渡して、その個人情報を自由に使える状態のこと。本人の同意なく、第三者提供はできない。ただし、下記の場合は除くとされている。
1,法令に基づく場合
2,人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
→発火事故に伴うリコール製品の購入者情報など
3,公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
4,国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

匿名加工情報:
特定の個人を識別できないように個人情報を加工し、かつ、元の個人情報を復元できないようにした情報のこと。この情報は、本人の同意を得なくても第三者提供できる。

要配慮個人情報:
人種・信条・社会的身分・病歴など、その取り扱いによって本人に不当な差別・偏見その他の不利益が生じるおそれがあるため、特に慎重な配慮が求められる個人情報のこと。

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