景品表示法について 家電アドバイザー・スマートマスター

景品表示法について 家電アドバイザー合格講座


試験に出題される1つの項目である、景品表示法について説明していきます。

景品表示法とは、
不当景品類及び不当表示防止法のことで、過大な景品付き販売や誇大広告、不正表示などで消費者を惑わす販売行為を防止するための法律です。「不当な表示の禁止」「過大な景品類の提供の禁止」の2つが規制されています。不当表示には、有料誤認と有利誤認があります。

試験で問われる内容として、景品表示法で規制されているのは、
「不当な表示の禁止」「過大な景品類の提供の禁止」の2つだと言うことです。

「過大な景品類の提供の禁止」「不当な取引制限の禁止」および「不当な取引方法の禁止」の3つであるというような設問が出てきます。どちらにしても、「3つ」となっていたら、間違いなのですが、せっかくなら、中身も理解できるようにしておきたいものです。

「不当な表示の禁止」「過大な景品類の提供の禁止」の2つのうち、現在は、「不当な表示の禁止」について問われる問題が多いです。

不当表示には、有料誤認と有利誤認があります。
この説明は、次回のブログで説明したいと思います。

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