景品表示法(優良誤認・有利誤認)について 家電アドバイザー・スマートマスター

景品表示法(優良誤認・有利誤認)について 家電アドバイザー合格講座


景品表示法の不当表示の中に、「優良誤認」「有利誤認」という用語があります。

景品表示法とは、
不当景品類及び不当表示防止法のことで、過大な景品付き販売や誇大広告、不正表示などで消費者を惑わす販売行為を防止するための法律です。

あたかも、販売している製品が、とても性能がいいように表示をしたり、サービスが普通なのに、とてもいいように表示をしたりすることがありました。

例えば、
エアコン性能について、実際には木造で8畳相当の性能にもかかわらず、あたかも「木造12畳相当」の性能であるかのように表示することは優良誤認に該当します。

光回線のインターネット料金を比較する際に、実際には自社に不利となる他社の割引サービスを除外した料金比較であるにもかかわらず、あたかも「自社が最も安い」かのように表示することは有利誤認に該当します。

このように、これでは消費者が勘違いしないようにした法律です。
実際は、微妙な表現がまだありますが、大手家電量販店などで目立ってしまうと、すぐに法律違反で見つかります。消費者庁が、通信販売大手の企業に、チラシなどでテレビやエアコンの値引き前の価格を不当に高く表示し、景品表示法違反(有利誤認)に当たるとして、再発防止命令を出したという例もあります。

<用語集>
優良誤認(景品表示法):
誇大広告などで、「商品やサービスの内容」が、実際よりも優れていると消費者に誤解させること。

有利誤認(景品表示法):
「販売価格などの取引条件」を実際よりも著しく安くみせかけたり、著しく有利にみせかけたりすること。

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