【家電用語集2】消費者とのコミュニケーションについて(解説) CS法規 家電製品アドバイザー

消費者とのコミュニケーションについて(解説) CS法規 家電製品アドバイザー


◎消費者とのコミュニケーションについて


消費者とのコミュニケーションについてについて CS法規 家電製品アドバイザー

消費者とのコミュニケーションについてについて:
個人情報保護法:
氏名、生年月日、性別、住所など個人を特定できる個人情報を扱う企業・団体、自治体などに対して、適正な取り扱い方法などを定めた法律。事業に個人情報データベースなどを利用しているすべての事業者が個人情報保護法の適用対象となった。

個人情報取扱事業者:
個人情報データベースなどを事業に利用している者をいう。ただし、国の機関、地方公共団体、独立行政法人などは含まれない。

第三者提供:
個人情報を第三者に渡して、その個人情報を自由に使える状態のこと。本人の同意なく、第三者提供はできない。ただし、下記の場合は除くとされている。
・法令に基づく場合
・人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
→発火事故に伴うリコール製品の購入者情報など
・公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
・国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

匿名加工情報:
特定の個人を識別できないように個人情報を加工し、かつ、元の個人情報を復元できないようにした情報のこと。この情報は、本人の同意を得なくても第三者提供できる。

要配慮個人情報:
人種・信条・社会的身分・病歴など、その取り扱いによって本人に不当な差別・偏見その他の不利益が生じるおそれがあるため、特に慎重な配慮が求められる個人情報のこと。

改正割賦販売法:
2018年6月1日に、クレジットカードを取り扱う加盟店において、「クレジットカード番号等の適切な管理」や「クレジットカード番号の不正利用の防止」を講じることが義務付けられた。カード情報の非保持化が義務づけられた。

特定商取引法(特商法):
事業者による違法・悪質な勧誘行為などを防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律。特定商取引法の対象になるものとしては、訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引、訪問購入の7つがある。

アポイントメントセールス:
勧誘電話などで目的を告げずに相手を呼び出し、 商材を売りつける商法。SNSも含まれる。

キャッチセールス:
駅前や繁華街などの路上で、「アンケートに答えてほしい」、「近くで展示会をしている」などと声を掛け、販売目的を隠して近づき、喫茶店や営業所などで高額な商品やサービスを契約させる方法。

クーリング・オフ:
訪問販売や電話勧誘販売など特定の取引方法で契約した場合に、消費者が契約を申込みまたは契約の後に、法律で定められた書面を受け取ってから一定期間内であれば、消費者が一方的に契約をやめることができる制度。実店舗販売やインターネットによる通信販売には適用されない。
期間は、訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス含む)、電話勧誘販売、特定継続的役務提供(学習塾、エステなど)、訪問購入で告知を受けた日(書面を受け取った日)から起算して8日以内。連鎖販売取引(マルチ商法など)、業務提供誘引販売取引(在宅ワークなど)が告知を受けた日から起算して20日以内。書面を受け取った日も含まれる。

 

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