【動画用語集】家電リサイクル 家電製品アドバイザー CS法規

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◎家電リサイクル


<用語説明>
家電リサイクル法:
ごみの減量と廃家電の再資源化を目的に2001年4月に施行された。エアコン、テレビ(液晶、プラズマ、ブラウン管)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機の家電4品目について販売(小売)業者が引き取り、製造業者(輸入業者)がリサイクルすることが義務付けられている。製造業者がリサイクル工場で鉄やアルミなどの資源を取り出し再商品化する。消費者は家電4品目を排出する際、家電の小売業者や量販店に対して収集・運搬料金とリサイクル料金を払う。

小売業者、製造業者、輸入業者が、収集、運搬、再商品化(リサイクル)を適正かつ円滑に実施。排出者(消費者、事業者)、小売業者、製造業者、国、地方団体、すべての者が定められた責務あるいは義務を果たし、協力して対象機器の再商品化を進めることを基本的な考え方としている。

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